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阿見町成年後見サポートセンター

阿見町成年後見サポートセンター

令和7年6月に開設されました。知的障害や精神障害、認知症等により、特に支援が必要な方へ、地域で安心して暮らせるように支援する「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」についての相談や利用支援など様々な業務を行っています。

当センターへのお問い合わせ・ご相談等は無料です。お気軽にご連絡ください。

                                               通所4 555

【業務内容】                                        成年後見はやわかり

 〇成年後見制度について(阿見町受託事業)                           後犬ちゃん            

  ・制度の問い合わせと相談

   制度の仕組みや申立ての流れ等、制度についてご説明します。

  ・制度利用の支援

   制度利用に必要な書類の取得と作成についてのお手伝いをします。 

   阿見町成年後見制度利用支援事業の利用のご案内をします。

  ・普及啓発

   制度への理解を深めること、利用促進を目的にチラシやリーフレットの配布、

   地域の方や専門職向けに講座や研修を行います。

 

   成年後見制度のリーフレットはこちら(阿見町成年後見サポートセンターリーフレット)

 

 〇日常生活自立支援事業について(茨城県社会福祉協議会受託事業)

  事業についての相談に応じ、実施します

  日常生活自立支援事業のパンフレットはこちら(県社協パンフリンク)

 

成年後見制度とは

家庭裁判所が、申立てに基づいてご本人の援助者(後見人等)を選び、ご本人を法律的に保護し、支援する制度です。後見人等は、ご本人に代わり財産の管理をしたり、ご本人の困りごとを聞いたりして身上保護を行います。

既に利用できる状態にある方が利用する法定後見制度と、将来利用するために準備をする任意後見制度があります。

成年後見サポートセンター

【法定後見制度】

 知的障害や精神障害、認知症等で判断能力が十分でない方が、地域で安心して暮らせるように、ご本人の意見を聞きながら、契約や手       続き等を代わりに行う援助者を選びます。

〇支援の範囲

 どのくらいの支援が必要か、裁判所が判断します。判断能力の状態に応じて「補助」・「保佐」・「後見」の3つの類型があり、それぞれ         支援の範囲が設定されています。

 

法定後見制度

類型

本人の状態

援助者の

選任

援助者

援助者の権限

始めから付与

申立によって付与

成年
後見

判断能力が
いつも欠けている状態

家庭裁判所

成年
後見人

代理権※1
同意権・取消権※2

なし

保佐

判断能力が保たれているときもあるが、欠けている状態が多い

保佐人

同意権・取消権
(民法13条1項に定める行為※3に関して)

代理権

補助

判断能力が十分でない
ひとりで契約や手続きするのが不安

補助人

なし

代理権
同意権・取消権
(民法13条1項に定める行為の一部)

※1. ご本人のことを代わりに行う権限。

※2. 同意権はご本人が行った契約等の行為について後見人等が同意する権限。取消権はご本人が行った契約等の行為について後見人等                                          が取り消す権限。

※3. 預貯金の払戻や不動産の売却等、保佐人の同意が必要になる行為。

〇支援できること

後見人等ができる事

後見人等ができない事

(財産の管理)
・ご本人の財産の管理
・通帳を預かり生活費の払戻や必要な
 支払い
・不動産の処分、相続の手続き
・ご本人が行った不利益な契約等を取り消す、等

 

(身上監護)
・ご本人の困りごとを聞いて福祉サービス
 等の契約や手続き
・入院や入所の契約(保証人ではない)、等

(直接介護をすること)
 ご本人の買い物
 部屋の掃除
 おむつを取り替える、等

(保証人になること)
 入院の際の身元保証人

医療の同意   
 アパートの保証人、入院時の保証人、等

 

〇利用の仕方

 (1)申し立て

   ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てします。

   申立てができるのは、ご本人、配偶者、四親等内の親族のほか、身寄りがない場合や親族から虐待を受けている場合は区市町村長               になります。

                             

 (2)調査・鑑定・審判

   家庭裁判所の調査員がご本人や申立人等へ事情を伺います(必要がある場合は医師による鑑定も行います)。制度利用の審判や後              見人の選任が行われます。

                             

 (3)後見開始

   後見人等による援助が始まります。後見人等は家庭裁判所から助言や監督を受けながらご本人を援助します。

                             

〇必要な費用

 申立手数料や郵送費等およそ11,000円程。

 鑑定が必要になった際は50,000円~100,000円程が追加でかかります。

 弁護士や司法書士、社会福祉士等専門家が後見人になった場合は、報酬が発生します(20,000円~預貯金等資産の合計額によって金額       が変わります)。

 

【任意後見制度】

  将来、認知症になったときのために備えておく制度です。

  判断能力に問題のないうちに、将来自分のことを助けてもらう人(任意後見人)を選んでおきます。そして、自分の判断能力が低下    したとき何をしてもらいたいのか、契約書を作成します(任意後見契約)。自分の判断能力が低下して支援が必要になったとき、家           庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任する申立てをします。選任されると制度の利用が始まります。

 

 〇利用の仕方

  (1)任意後見契約を結ぶ

    将来、自分のことを代わりに何をしてほしいのかを検討します。将来助けてもらう人(任意後見人)が決まったら、2人で公証                                       役場へ行き任意後見契約を結びます。

                                                                                                       ご本人の判断能力が低下したら

                             

  (2)任意後見監督人の申立てをする

    家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。

    申立てができる人は本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者等です。

 

 〇必要な費用(令和8年3月現在)

   公証役場での公正証書作成基本手数料13,000円

   登記嘱託手数料1.600円

   法務局に納付する印紙代2,600円、他郵送費等です。

 

日常生活自立支援事業について(茨城県社会福祉協議会受託事業)

知的障害や精神障害、認知症等で判断能力が十分でない方で、親族等の援助が得られない方に対して、福祉サービス利用手続きの援助やそれに伴う日常生活の金銭管理を行います。書類の預かりサービス等を行い、日常生活を支援します。

 

〇利用できる人

 知的障害や精神障害、認知症等で判断能力が十分でない方です。事業の内容を理解して契約ができる方が対象です。

 

〇利用の仕方

 (1)相談

   まずは、困りごと等お話を伺います。

            

 (2)訪問・調査

   専門員がお会いして状況を確認し、事業を利用する場合は利用申込書を記入していただきます。

            

 (3)契約書・支援計画の作成

   支援の内容をご本人と相談し、一緒に計画を立てます。

            

(4)契約

   再度事業利用の意思確認を行い、支援の内容等間違いなければ契約をします。

   契約はご本人・阿見町社会福祉協議会・茨城県社会福祉協議会の三者の間で結びます。

            

(5)サービスの開始

   生活支援員が支援計画に従ってお手伝いします。

            

 〇利用料金等

  日常的金銭管理サービス等利用料(1時間 1,500円)

     書類預かりサービス(1か月 500円)

     交通費(移動距離に応じて実費請求 1kmあたり37円)

  ※生活保護受給の方は利用料等が免除になります。

 

お問い合わせ

 阿見町社会福祉協議会  阿見町成年後見サポートセンター

 TEL:029-887-0196 FAX:029-887-9934

開設時間

 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(最終相談受付は午後4時)

 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは阿見町社会福祉協議会 日常・後見支援係です。

電話番号:029-887-0196 ファックス番号:029-887-9934

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